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岐阜県土地家屋調査士会のホームページへアクセスして頂き有難うございます。
土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3条に定められており、「不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又はこれに関する審査請求の手続、筆界特定手続代理関係業務、民間紛争解決手続代理関係業務」です。 具体的な業務内容は、「調査士の仕事」で紹介しています。
平成18年から当会に開設しました「境界紛争解決センターぎふ」においては、境界問題全般についての相談業務、及び岐阜県弁護士会のご協力をいただいての調停を行っています。
境界について、ご不明な点やお悩みがあれば、当会へご連絡ください。 相談は無料です。
岐阜県土地家屋調査士会
会長 若園 知明
ご意見等ございましたら、下記のアドレスまでメールをお願いします。
Email : honkai@gi-cho.com
